2013年7月8日月曜日

補導と指導(21:自転車安全利用条例施行)

7月8日(月曜日)
 さて皆さん昨夜は天の川は見えましたか?
 ところで7月1日より愛媛県では、「自転車安全利用条例」となるものが施行されました。
 自転車は色々と便利な乗り物なので、大人から子供までほとんどの方が利用されていると思います。しかしその乗り方によっては<凶器>となる場合があり、近年ではその凶器が甚大化しているきらいがあります。
 自転車は乗ることによって自動車と同じ扱いとなったり、また押して歩くことによって人と同じ扱いになりますので、その使用目的によってルールが異なるのです。よって自転車を利用される方は、十分にその法規類を頭に入れて行動することが大切です。
 この7月1日に施行となる愛媛県条例では、
 ① 交通に関する法令の遵守(法律では車両に分類されます)
 ② 歩道・路側帯の走行(車道の左側にある歩道や路側帯の通行)
 ③ 歩道の通行方法(歩行者が多い場合は自転車は押して歩く)
 ④ ヘルメットの着用(身の安全を守る)
 ⑤ 保険の加入(交通事故の加害者となった場合に備えて)
 ⑥ 点検・整備(使用する場合は自転車の安全性が確保される)
 などいくつかの課題がありますので、それぞれがよく話し合って事故の無い明るい家庭を作って生活して下さい。
 詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。(桜54)

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