10月17日(金曜日)
道路交通標識にはいろいろありますが、その意味合いは交通法規によって定められていることはご存知だと思います。しかしその立て方によっては意味の取り違えや別の解釈が出来ることがあります。
例えば、「一方通行」の標識の立て方の位置によっては、別の道路に適用されるようなものもあります。当校区内にある標識が以前からどうも解釈によっては別の道路に適用されるのではないかと思われるものがありましたので、警察に調査依頼をしました。
最近になってその交通標識の一部が変更になっているのに気付きました。また別の町内では、一方通行の標識が道路の両側に付いているため、一方は不要ではないかとの意見もあり警察に調査依頼をしました。まだ結論は出ていませんが、皆さんのお近くでも気の付いた点はどしどし届けてはいかがですか?(桜54)
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