2013年11月29日金曜日

補導と指導(43:道路交通法一部改正①)

11月29日(金曜日)
 午前中、交通事故防止のためまた来年も交通安全に気を付けて下さいとの意味で、宇和島警察署の玄関前に大きな門松(高さ約4.5メートル)を作りに行きました。
 さてこの12月1日より道路交通法の一部改正が行われます。次の点に気を付けて走行願います。
 <自転車利用者の対策>として次の点が制定されました。
 自転車を含む軽車両の路側帯通行方法(法第17条の2第1項)としては、<自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行すること>となります。これに違反した場合には<3か月以下の懲役または5万円以下の罰金>が課せられるそうです。
 なお<路側帯>とは、歩道のない道路等で歩行者が通行するために設置された道路標示(白線)によって区分された部分のことを言い、自転車も通行できます。
 宇和島の町の道路は比較的狭いので、自転車は必ず左側を通行して下さい。(桜54)

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